法と心
こんにちは。
何年か前から、横断歩道に人が居て、車が止まらないと、交通違反として取り締まられるようになりました。
それからでしょうか、信号のない横断歩道で、妙に車が止まるようになったのは。今でも、横断歩道を通る時、歩行者がいなかったを無意識に確認するようになりました。
率直に、違反切符も切られたくないし、罰金も払いたくありません。罰則には一定の効果があるのも事実だと思います。
一方、このような記事もありました。
歩行者に道を譲られたにも拘らず、反則切符を切られたというものです。
画像引用:https://www.bengo4.com/c_1009/n_14793/
道路交通法38条1項:車両等は、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。 (略) 警察庁の数字では、2021年の全国の横断歩行者妨害での取り締まり件数は32万余と5年前の2倍となっている。この背景には、信号機のない横断歩道上での交通事故が発生していることや、歩行者がいつまでも渡れないような状況があり、「歩行者優先」を改めて周知させようとしてきた。弁護士ドットコムニュース
上記を踏まえると、一旦止まって、進行を妨げないようにして、それでも尚、歩行者側から「先に行って」と促されたのであれば、違反ではないと僕は思いました。
ただ、取り締まる側の解釈や基準が曖昧だと、理不尽なことが起こりかねません。
ちなみに、僕は車通りが多くないのであれば、あまり譲られたくはありません。急かされるような気がするからです。ただ、何を以って『車通りが多くないのであれば』とするかは人によって違うので難しい所です。
法では『行動を規制すること』までしかできません。それでも十分な拘束力、社会的な力はあります。実際、『運転者は歩行者に思いやりを持て』と良心を要求することはできません。内面に踏み込み過ぎるからです。
相手を思いやって、その相手からお先にどうぞと言われたのであれば、十分に法の趣旨に適ったことをしたと思います。心は測ることができないため、行いで判断するしかありません。思いやった結果が必ずしも『歩行者に譲る』となるわけではありません、この妙が深くもあり、難しくもあり・・・です。
「法」と「心」は本来、表裏一体だと思うのですが、その解釈や判断となると、とても難しいですね。
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