昼休み中に電話対応?

こんにちは。
援助職のためのカウンセリングの結い心理相談室です。

数多いサイトの中から、当事業所の記事をご覧いただきありがとうございます。

こちらの投稿について、敢えて紹介文に「フィクションです」とあるので、フィクション題材として取り上げさせていただきます。

何だか、ありがちな話ですね。

援助職の職場は、事務所でそのまま昼休みを取る場合が比較的多いように見受けます。「食堂」のある組織も見たことがありますが、そういうのは稀と思われます。

僕がかつて勤めていた所も例に漏れず、事務所でそのまま食事を取る形でした。そして、電話は取られる人が任意で取るとしておりましたが、新しく入った方とか年少者はきっと「取らなくては」と思っていたと思われます。

それで特に問題も起きなかったので、この件は職場で話題に上がることはありませんでした。しかし、本当は、きちんと整理しておくべきだったと、後になってから気付きました。

なぜならば、役割分担が曖昧で、結局、誰かの苦労に甘える形になるからです。いつも昼休み中に電話をとってくれた人がどれだけの負担感を抱えていたか・・・。

ちなみに、SNS投稿にあるこの上司の対応は問題アリです。

理由は以下の通りです。

●業務指示等があればすぐに動ける状態で待機させる(手待ち時間)

「休憩して良いけど、指示があったりお客さんが来たりしたら、すぐに対応してね」

このような指示を行って労働者を待機させる場合、休憩時間を与えたことにはなりません。

業務指示等に対応できる状態で待機させている時間は、一般に「手待ち時間」と呼ばれ、労働時間にカウントされるので注意が必要です。

 
●昼食を取りながら電話当番をさせる

「昼ごはんの時間だけど、一応電話が来たら出てくれる?」

このパターンも「手待ち時間」とほぼ同様に考えられますが、「昼ごはんの時間」(=休憩時間)と称して電話当番をさせた場合、労働から解放されていないため、休憩時間を付与していないことになります。

前述のとおり、休憩時間をどのように利用するかは、労働者が完全に自由に決められなければなりません。
言い換えれば、休憩時間の使い方について、会社が少しでも指示を出した場合には、その時点で「休憩時間」ではなくなるということです。

引用:ナレビ

『「係長がこんなことで弱音を吐いたらダメだよ」と説教されました。』は、完全に的外れな対応です。

おそらくは上司も、こういった規則を知らないと思われます。ちなみに、僕も当時は知りませんでした・・・。

たかが昼休み、されど昼休み。

労基法は休憩を設けるように定めております。実際、休憩無しで働いたら、くたくたになりますよね。

そういった疲労は塵も積もれば山となるで、心身の健康を害する恐れがあります。故に、休憩時間はきっちり取るべきで、それが業務の質にも影響すると思います。

それで、実際、どうすると良いのか。

作戦としては、上司と単なる話し合いをするだけでは不十分なのは明らかです。

ここはきちんと労基法と労基法の解釈を根拠に、法がこのように定めているから、昼休み休憩を受電待機無しで保証しなければいけないと、交渉しなければなりません。

直属上司に言っても埒が開かないなら、人事・労務を管轄する部署に相談するのも有りだと思います。それでもどうにもならないなら、労働組合を通じて労使交渉を持ちかけるというやり方もあります。

労働組合がある所、ない所、機能していない所、いろいろあると思いますが、組織からすれば集団(労働組合)からの要請は、本来は無視できないはずです。

カウンセリングというよりは、労働に関わるソーシャルワーク、労務的な介入となりますが、メンタルヘルスと密接に関連する大事な事柄です。

ただ、力や技術で話し合うよりも、より実効性のある法に基づくのが最善な場合は多々あります。労働者も管理職も、管理職も法を知ることは重要で、法令遵守こそが個々の健康や平和を守るものと認識して、学んでいくことを勧めます。

僕も勉強中ですが、結構、役に立ちます。

投稿者プロフィール

中田 雅也
中田 雅也結い心理相談室
青森県八戸市・階上町を中心にカウンセラーとして活動しています。また、電話・オンラインカウンセリングもご利用いただけます。
普段使いのカウンセリング(日常の悩み事)と援助職のためのカウンセリングをご提供しております。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA